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東京地方裁判所 昭和34年(ワ)5277号 判決 1963年4月01日

原告 葵自動車株式会社

被告 国

訴訟代理人 河津圭一 外一名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は、原告の負担とする。

事  実 <省略>

理由

原告主張の一の事実は、被告の認めるところである。

原告主張の二の事実のうち、本件自動車の還付日時の点を除くその余の事実は、被告の認めるところであり、また、右事実と成立に争いのない甲第一号証、原告代表者尋問の結果により、真正に成立したと認められる甲第三号証、証人浜崎平八の証言、原告代表者尋問の結果を総合すれば、本件自動車は、昭和三十三年四月二十五日以降同年七月三十日までの間に、原告に還付されたことが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。

原皆主張三の(一)の事実及び同(二)の事実のうち、横浜地方裁判所第一刑事部が昭和三十三年四月二十五日、古我に対する関税法、物品税法違反被告事件について、同人を無罪とする旨の判決を言い渡し、右判決が同年五月十日、確定したことは、被告の認めるところであり、また、前示甲第一号証、原告代表者尋問の結果を総合すれば、横浜地方裁判所第一刑事部は、右被告事件について古我に、本件自動車に対する関税、物品税を、関税法、物品税法にいわゆる不正の行為により、免れる犯意があつたと認めるにはその証明が不十分であるとの理由により、右無罪の判決を言い渡したことが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。

そこで検察官が本件公訴を提起し、本件自動車の差押を継続したことについて、これが違法であるかどうかの点は、さておき、検察官に故意又は過失があるかどうかについて、判断する。

そもそも、検察官は、特定の犯罪事実について、特定の被告人の有罪の判決を受ける見込(可能性)がある場合には、所定の手続により、公訴を提起できるし、公訴の維持のための証拠物又は没収すべき物の差押を継続できるのであるから、客観的にみて、検察官が特定の被告人について、有罪の判決を受ける見込があるとの嫌疑を有するに至つたことに相当な理由がある限り、仮に後日、右犯罪事実が実在しないとか又は少くとも、その実在を確信させるに足りる証拠がないことにより、これについて、無罪の判決が確定し、結局、検察官に事実の誤認又は法律の不知若しくは誤解があつたとしても、その過誤について、検察官に故意又は過失はないものといわなければならない。

しかして、これを本件についてみるのに、関税法第六十七条、第七十二条によれば、関税を納付すべき外国貨物については、関税が納付された後でなければ輸入が許可されないことになつているので、関税法上は、輸入前に、必ず、関税を納付する建前が採られ、事後に、これを納付することは、法の予想しないところであるから、貨物を輸入しようとする者がいやしくも、関税を納付すべき貨物であることを知りながら、税関の許可を受けないで、これを輸入する以上、常に、その者に関税逋脱の意思があり、関税逮脱罪が成立し、その者が事後に、関税を納付する意思を有したかどうかは、関税逋脱罪の成否に消長を来たすものではないと解される。そして、関税等の臨時特例に関する法律第十二条第一項によれば、同法第六条により、関税の免除を受けている物品については、後日、非免税特権者が免税特権者から、これを譲り受けるとき、右譲受を輸入とみなし、関税法を適用することにしているから、この場合においても、関税法第六十七条、第七十二条に従つて、通関手続を経なければ、物品を譲り受けることができないしこれを譲り受けようとする者が通関手続を経ないで、その譲受を完了したときには、その者に関税逋脱の意思があり、その者に対する関税の賦課決定は、不能に帰し、その者は、不正の行為により、関税を免れたものであつて、同法第百十条第一項第一号前段に該当すると解される。以上の解釈には、論議の余地があるが、もとより、相当な理由があるということができるし、これに左袒するものも少なくない。もつとも、右免税物品の譲受の場合においては、その取引の態様の特異性から、事前に、通関手続が励行され難い実情にあるため、本件当時、税関において、本件通達により、免税自動車の通関手続について、譲受後十五日間の猶予期間をおき、さらに、右期間経過後であつても、通関手続を行わせる取扱をしていたことは、当事者間に争いがないが、関税の逋脱に関する右解釈によれば、右通達の趣旨は、免税自動車の譲受が事前に、通関手続を経ないで行われ、本来的には関税法違反の行為があつた場合において、事後、税関が採るべき徴税要領及び処断の手心限度を、便宜上、定めたものにすぎないとみられ、右猶予期間内及び期間経過後に、通関手続が行われても、その譲受が適法になるということができない。

また、物品税法第十条第一項但書によれば、保税地域から、引き取られる物品については、引取の際に、物品税を納付しなければならないことになつているので、事後に、これを納付することは関税の場合と同様、法の予想しないところである。そして、関税等の臨時特例に関する法律第十二条第三項、物品税法第二十三条によれば、関税等の臨時特例に関する法律第十二条第一項の適用を受ける譲受は、物品税法第十条の適用については、保税地域からの引取とみなされるから、この場合においても、同法第十条第一項但書に従つて、物品税を納付しなければ、物品を譲り受けることができないし、これを譲り受けようとする者が物品税を納付しないで、その譲受を完了したときには、その者に物品税逋脱の意思があり、その者に対する物品税の賦課決定は、不能に帰し、その者は、不正の行為により、物品税を免れたものであつて、同法第十八条第一項第二号に該当すると解され、その解釈には、関税法の場合と同様、論議の余地があるが、相当な理由があるということができる。

しかるところ、当事者間に争いのない原告主張の四の(一)の(イ)、(ハ)の各事実と前示甲第一号証、成立に争いのない甲第四号証の一ないし三、甲第五号証、乙第一号証の一、二、証人細川清の証言原告代表者尋問の結果を総合すれば、古我は、昭和三十二年三月四日、原告の代表者として、転売の目的で、関税、物品税を納付すべき物品であることを知り、また、その譲受に必要な通関手続及び物品税の納付手続の詳細を知りながら、事前に通関手続を経ないし、引取の際、物品税の納付手続を経ないで、米国軍人から本件自動車を譲り受けたこと、そして、古我は、右譲受の際、税関においては、本件通達により、免税自動車の通関手続についてすでに判示したとおりの取扱をしており、しかも、本件当時、右のような取扱が比較的多い状態であつたことを勘案し、本件自動車の転売がなされたときに、実際に、その通関手続及び物品税の納付手続を履行しようとしていたので、その後、その準備のため、原告会社社員箭中敏を通じ、前示空軍基地内米軍憲兵隊司令部において、正式のビル・オブ・セールを作成し、売主のサインを求め、そのステートメントを得、また、埼玉県陸運事務所において、いわゆる三A番号、すなわち、米駐留軍使用車の廃車手続をし、新規登録用謄本を受け取り、さらに売主のサインのある輸入申告書、その他物品税品引取申告書を作成する等の手続をしていたが、昭和三十二年九月十八日、神奈川県警察本部刑事部の司法警察員により、本件自動車を差し押えられるまでの間、右通関手続及び物品税の納付手続を経ないで、本件自動車を乗用に使用したり、第三者に譲渡しようとしていたこと、そこで、検察官は、右事実に基き、古我が関税法、物品税法に違反し、右事実が関税法第百十条第一項第一号前段、物品税法第十八条第一項第二号の構成要件を充足する嫌疑があり、裁判所に対し、古我について、有罪の判決を求める必要があるとして、本件公訴を提起し、公訴維持のための証拠物又は没収すべき物として、本件自動車の差押を継続したことが認められ、他に右認定をくつがえすに足りる証拠はない。

右認定の事実によれば、本件公訴の提起当時、古我に対する関税法、物品税法違反の公訴事実については、客観的にみて、その有罪の判決を受ける見込があるとの嫌疑を有するに足りる相当の理由があるといわなければならないし、他に本件公訴の提起に必要とされる要件に欠けるところは認められないので、後日、客観的にみて、本件公訴の提起が過誤であり、したがつて、これに伴う本件自動車の差押の継続も過誤であつたと判明しても、検察官がその行為をした当時、その過誤を知り、又は職務上通常要求される注意義務を尽くしていたならば、容易に知り得たものということができないから、検察官が本件公訴を提起し、本件自動車の差押を継続したことについて、検察宮に故意又は過失があると認めることができない。したがつて、原告の四の主張は、理由がない。

してみれば、原告の本訴請求は、その余の点について、判断するまでもなく、失当として、棄却されるべきものである。

よつて、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八十九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 豊水道祐 土田勇 佐藤栄一)

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